FMV ConnectIN povo契約約款
Version 01 2026年10月22日施行
第1条 約款の適用
富士通クライアントコンピューティング株式会社(以下「当社」といいます。)は、このFMV ConnectIN povo契約約款及び当社が別途定める重要事項説明書(以下「この約款」といいます。)により、FMV ConnectIN povo及び付帯サービスを提供します。
第2条 約款の変更等
当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合のFMV ConnectIN povoの提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、この約款の変更を行う場合には、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社所定のウェブサイト(https://www.fmv.com/store/pc/ui3202.html 以下「当社ウェブサイト」といいます。)への掲示その他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生日が到来した時点で効力を生じるものとします。
第3条 この約款で使用される用語と解説
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| FMV ConnectIN povo | この約款に基づいて提供されるサービス全体の総称 |
| FMV ConnectIN povo対応モデル | 当社から販売されるeSIM対応PCにおいて、FMV ConnectIN povoを利用できる通信利用権付きのPC ※eSIMに対応するすべてのPCが「FMV ConnectIN povo対応モデル」ではないため、導入時に確認が必要です。 |
| FMV ConnectIN povo契約者 又は契約者 |
FMV ConnectIN povoの利用を契約した個人 |
| FMV ConnectIN povo利用者 又は利用者 |
FMV ConnectIN povoの利用を契約した個人と同一 |
| eSIM | PCにあらかじめ組み込まれた一体型のデジタルSIM ※eSIMとは、「embedded Subscriber Identity Module」の略で、eSIMは、PCにあらかじめ組み込まれたSIMの情報を書き換えるだけで、物理的なSIMカードの抜き差しと同じ役割を果たします。 |
| povo2.0 | 電話網又はデータ通信網を使用してKDDI株式会社(以下「KDDI社」といいます。)が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、KDDI社のpovo2.0通信サービス契約約款に定めるpovo2.0通信サービスに該当するもの |
| FMV ConnectIN povoポータル | FMV ConnectIN povo対応モデルにおいてpovo2.0及びFMV ConnectIN povoの回線開通申請等をするためのオンライン上の契約申込フォーム ※下記URLからアクセス可能です。 https://www.fmv.com/store/pc/ui3202.html |
| 通信利用権 | FMV ConnectIN povo対応モデルにおいて、povo2.0の提供を受けていることを前提に、当社が提供する所定の期間及び容量分のデータ通信を利用できる権利 対応するインターネット接続機能と組み合わせて4G LTE/5Gによるインターネット接続を行うことができる ※通信利用権には、当社が別途指定する条件を満たす契約者に提供するデータ使い放題のpovo2.0プロモコードによるデータ通信の利用権を含みます。 |
| データ使い放題プロモコード | 当社が別途指定する条件を満たす契約者に対して提供する、povo2.0で31日間データ使い放題を利用できるプロモコード |
| 通信利用開始日 | FMV ConnectIN povoの開通処理を行った後、通信利用が可能になる日 |
| 通信利用可能期間 | 通信利用開始日から1096日(36ヶ月=3年)又は利用開始からの総通信容量が100GByte/500GByte/1TByte(購入する商品による)に到達するまでの間 ※FMV ConnectIN povoはFCCLの製品出荷日から起算して1年以内に回線開通申請(契約)を行えば、通信利用開始日から上限である1096日間の通信利用権を行使できます。FMV ConnectIN povo対応モデルの購入日から1年を超えて回線開通申請を行おうとした場合、当社は申込みをお断りする場合があります。 ※データ使い放題プロモコードによる利用期間は、当該プロモコードを適用した日から31日間とし、本項に定める通信利用可能期間とは別に計算します。通信利用可能期間内に当該プロモコードを適用した場合は、通信利用可能期間の満了後であっても、適用日から31日間利用できます。 |
第4条 FMV ConnectIN povoのサービス提供区域
FMV ConnectIN povoの提供区域は、KDDI社が提供するpovo2.0回線サービスがカバーする日本国内すべての地域とします。
- ご参考 KDDI社のpovo2.0回線エリアマップ
- https://povo.jp/consider/area/
- https://www.au.com/mobile/area/map/
第5条 FMV ConnectIN povoの契約者
契約者は、FMV ConnectIN povo対応モデルを当社より購入した個人に限るものとします。
第6条 FMV ConnectIN povoの契約単位
契約者は、当社が販売する新品のFMV ConnectIN povo対応モデル1台につき1回のみ、FMV ConnectIN povoに係る契約を締結するものとします。なお、通信利用可能期間の満了をもって、契約は終了するものとします。
第7条 通信利用権の提供条件等
- 通信利用権の提供料金は、FMV ConnectIN povo対応モデル購入時に通信利用権として契約者が購入した金額です。
- povo2.0の提供において、任意解約及び強制解約があった場合、通信利用権は喪失するものとします。
- povo2.0の提供において、速度制限がなされる場合は、通信利用権の通信においてもその影響を受けることになります。
第7条の2 データ使い放題プロモコードの提供条件
- 当社は、別途指定する条件を満たす契約者に対し、データ使い放題プロモコードを提供します。対象となる商品は、FMV ConnectIN povoの「3年間500GB」および「3年間1TB」とし、「3年間100GB」は対象外とします。
- データ使い放題プロモコードは毎月3日に配信し、配信されたプロモコードは翌月3日23時59分まで適用できます。契約者が当該プロモコードを適用した場合、適用日から31日間、データ使い放題を利用できます。
- データ使い放題プロモコードの適用中も、購入した商品に応じた500GBまたは1TBの通信容量は、通信利用開始日から3年間保持されます。ただし、通信利用開始日から3年を経過した時点で、未使用の通信容量が残っている場合であっても当該通信容量は失効します。
- 通信利用可能期間内にデータ使い放題プロモコードを適用した場合、通信利用可能期間が満了した後も、当該プロモコードの適用日から31日間はデータ使い放題を利用できます。
- 本プロモコードの適用条件となるサービスを解約した場合、解約後の翌月以降は新たなデータ使い放題プロモコードを配信しません。ただし、解約前に適用済みのプロモコードは、適用日から31日間利用できます。また、解約前に配信されたプロモコードは、解約後であってもその適用期限までに適用した場合は、適用日から31日間利用できます。
- データ使い放題プロモコードの未着、紛失その他の理由による個別の再発行は、原則として行いません。
- データ使い放題プロモコードはFMV ConnectIN povoポータルにてpovo2.0にログインした場合に限り適用でき、povo2.0アプリその他の方法により他の端末へ適用することはできません。
- データ使い放題プロモコードによる通信については、ネットワークの混雑状況、サービスの安定提供その他の理由により、通信速度を制限する場合があります。
第8条 通信利用権の譲渡
- 契約者は、当社がこの約款に基づいて提供する通信利用権を譲渡、貸与及び担保設定することはできません。
- 通信利用権は、FMV ConnectIN povo対応モデルの新品を購入した場合にのみ適用され、通信利用開始前後を問わず、譲渡品、転売品及び貸与品には適用できません。
- 契約者が通信利用権又はFMV ConnectIN povo対応モデルを第三者に譲渡、転売、貸与し、当該第三者が通信利用権を利用できない場合であっても、当社は当該通信利用権及び当該モデルの返金、換金、賠償、再発行又は代替提供を行う義務を負いません。
第9条 申込の承諾等
当社は、KDDI株式会社又は同社の関係会社が別途定める方法により行われたFMV ConnectIN povoの利用申込みについて、当社所定の条件を満たす場合に、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
- 契約者が、FMV ConnectIN povo対応モデルの新品を購入したことが確認できないとき
- 契約者が、FMV ConnectIN povo対応モデルの代金支払を怠ったことが明らかであるとき
- 契約者が、当社との契約、約款等の違反や不正行為を行ったことが発覚したとき
- KDDI株式会社又は同社の関係会社に届け出た申込情報に虚偽又は不備があることが判明したとき
- KDDI株式会社又は同社の関係会社による本人確認が完了しないとき
- FMV ConnectIN povo対応モデルの購入日から1年を超えて回線開通申請を行うとき
- KDDI株式会社又は同社の関係会社が別途定める書類が提示されないとき
第10条 FMV ConnectIN povo利用条件等
- 契約者は、KDDI株式会社又は同社の関係会社が別途定める方法により、契約者への通知、連絡(FMV ConnectIN povoにかかるものに限りません。)に必要なメールアドレスその他の連絡先情報を、同社又は同社の関係会社に届け出るものとします。当該通知、連絡は、同社又は同社の関係会社が契約者から取得したメールアドレスその他の連絡先情報を用いて、同社又は同社の関係会社から行われるものとします。当社は、当該通知、連絡のために契約者のメールアドレスその他の個人情報を取得しないものとします。
(ア)データ使い放題プロモコードは、KDDI株式会社又は同社の関係会社から、契約者が届け出たメールアドレスその他の連絡先へ通知されます。 - 契約者は、住所その他KDDI株式会社又は同社の関係会社に届け出た事項に変更があったときは、同社が別途定める方法により変更の手続を行うものとします。
- 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、FMV ConnectIN povoの利用を制限する場合があります。
- 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
- KDDI社の電気通信設備の保守又は工事のためにやむを得ないとき、また、設置する電気通信設備の障害等やむを得ない理由があるときには、FMV ConnectIN povoの利用が制限又は一時停止される場合があります。
- 当社は、契約者が次に掲げる事由又は第19条に定める禁止事由に該当するとき、FMV ConnectIN povoの利用の制限又は一時停止をすることがあります。
- (1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
- (2)当社との契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
- (3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてFMV ConnectIN povoを利用したとき
- (4)FMV ConnectIN povoを含む、当社が提供するサービスの他の利用者に対して重大な支障を与える行為を行ったとき
- (5)FMV ConnectIN povoを含む、当社が提供するサービスに対して重大な支障を与える行為を行ったとき又は当社の信用を毀損するおそれがあるような利用をしたとき
- (6)第9条(申込の承諾等)に定める申込の拒絶事由に該当するとき
- (7)KDDI社と当社の契約が終了したとき
- (8)KDDI社が当社への卸電気通信役務提供を制限又は停止したとき
- (9)前各号に掲げるほか、契約者が、当社が合理的に不適切と判断する態様でFMV ConnectIN povoを利用したとき
- 当社は、FMV ConnectIN povoの利用を制限又は一時停止する場合には、契約者に対してその10営業日前までにその旨と理由及び制限又は一時停止に係る期間の通知を当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法により行います。ただし、緊急の場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。
- 当社からFMV ConnectIN povoの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密やその他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第11条 サービスの廃止
- 当社は、都合によりFMV ConnectIN povoの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項によりFMV ConnectIN povoの全部又は一部を廃止するときには、契約者に対し、廃止する日の90日前までに、その旨を当社ウェブサイト上への掲載その他当社が適切と判断する方法により通知します。
第12条 契約の解除
契約者は、KDDI株式会社又は同社の関係会社が別途定める方法により、いつでもFMV ConnectIN povoの契約を解除することができます。なお、契約解除通知後に通信利用可能期間が残っている場合でも、当社は、通信利用権に対する返金、換金、補償、賠償、代替端末へのサービス引継ぎや移転作業等を行う義務を負わないものとします。なお、上記にて定める契約の解除は、契約者と当社とのFMV ConnectIN povo対応モデルに関する売買契約を解除するものではなく、当該本体の返品、返金、交換、保証その他の取扱いは、当該製品に関する規定及び適用法令に従うものとします。
第13条 利用不能の場合における料金の調定
当社の責に帰すべき事由によりFMV ConnectIN povoが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みますが、サービス利用地域がKDDI社のpovo2.0回線カバーエリアの外である場合は除きます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して48時間以上の時間が経過したときは、当社は、契約者に対し、その依頼に基づき、利用不能時間分の延長(日単位の加算)を行うものとします。ただし、契約者が当該依頼をし得ることとなった日から 3ヶ月を経過する日までに当該依頼をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第14条 個人情報の取扱い
- 当社は、FMV ConnectIN povoの提供にあたり、povo2.0の契約申込み、回線開通、契約管理等に必要となる契約者の氏名、メールアドレス、本人確認情報その他のpovo2.0に係る利用者情報を取得しません。
- 前項の利用者情報は、KDDI株式会社又は同社の関係会社が提供するpovo2.0の仕組みにおいて、KDDI株式会社又は同社の関係会社が取得し、その責任において管理します。
データ使い放題プロモコードの提供条件の確認、配信および管理に必要な利用者情報についても、KDDI株式会社又は同社の関係会社が取得し、その責任において管理します。 - 契約者は、povo2.0の利用にあたり、KDDI株式会社又は同社の関係会社が定めるpovo2.0通信サービス契約約款、提供条件書、プライバシーポリシーその他同社が定める規約等の適用を受けるものとします。
- 前各項にかかわらず、契約者から当社へのお問い合わせ、サポートその他FMV ConnectIN povoの運用上必要な対応において、当社が契約者から個人情報の提供を受けた場合、当社は当社の個人情報保護ポリシーに従い、当該個人情報を適切に取り扱います。
第15条 保証及び責任の限定
- 当社は、通信速度、通信品質、接続性、通信可能区域内における常時利用可能性、特定の端末環境における利用可能性、契約者の利用目的への適合性及び第三者設備又はKDDI株式会社の設備及びサービスが常に正常に稼働することを保証しません。
- 当社は、契約者がFMV ConnectIN povoの利用に関して被った損害(サイバー攻撃など、その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を一切負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
- 契約者がFMV ConnectIN povoの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第16条 契約者の義務及びサービス範囲
- FMV ConnectIN povo利用のための契約は、対象PC購入者が行うものとします。第三者による代理契約はできません。
- 契約者がFMV ConnectIN povoにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してFMV ConnectIN povoを利用することはできません。
- 端末ごとのサービス残存期間については契約者自身が管理責任を負うものとします。
- FMV ConnectIN povoはKDDI社のウェブサイト上に掲載されているサービス区域内に限り利用することができます。ただし、サービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波が届きにくい場所ではサービス利用できない場合があります。
第17条 FMV ConnectIN povo対応モデルの通信利用可能期間
当社は、FMV ConnectIN povo対応モデルの機能維持に必要な部品(パーツ)の最低保証期間を定めています。通信利用可能期間が満了していない場合でも、FMV ConnectIN povo対応モデルの保証期間が終了している場合には、FMV ConnectIN povo対応モデル本体に関するサポートや無償修理の依頼を受け付けることはできません。
第18条 追加トッピング等の購入に関する通信契約
契約者は、通信利用可能期間中又は通信利用可能期間満了後、KDDI株式会社又はその関係会社が別途提供するpovo2.0通信サービス、データトッピングその他の通信サービスを購入できる場合があり、当該購入に係る契約条件は、当該サービス提供者が定める条件によります。この場合、当社は、当該購入に関し、一切の責任を負いません。
第19条 契約者の禁止行為
契約者はFMV ConnectIN povoの利用に関して以下の行為をしてはならないものとします。
- 通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備の利用又は運営に支障を与える行為
- 自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為
- 自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
- 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 犯罪行為又は犯罪行為を誘発・扇動する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設、又はこれに勧誘する行為
- 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令違反する行為
- 有害なコンピュータープログラム、マルウェアを送信、又は掲載する行為
- 当社になりすまして、FMV ConnectIN povoを金銭目的の詐欺で利用する行為
- 自己以外の者になりすまして、FMV ConnectIN povoを利用する行為
- 本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘文書などを送信、記載、掲載する行為
- 売春、暴力、残虐な行為など、公序良俗に反し、他人に不利益を与える行為
- その他の法令違反、この約款に違反する行為
第20条 本人確認
KDDI株式会社又は同社の関係会社は、携帯電話不正利用防止法その他の適用法令及び本通信サービスの提供に必要な範囲で、契約者に対する本人確認を行うものとします。当社は、当該本人確認に必要な契約者の個人情報を取得しないものとします。
第21条 反社会的勢力等の排除
- 契約者は、契約者自身が通信利用権を利用する者であり、自らが次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約します。
- (1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
- (2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
- 契約者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約します。
- (1)詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
- (2)違法行為又は不当要求行為
- (3)業務を妨害する行為
- (4)名誉や信用等を毀損する行為
- (5)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
- (6)前各号に準ずる行為
- 当社は、契約者が前各項に違反したときは、契約者に対して損害賠償義務を負うことなく、何らの催告なく直ちにFMV ConnectIN povoの利用の全部又は一部を停止することができるものとします。
第22条 カスタマーハラスメント
当社サポート窓口にお問い合わせいただく際、社会通念上著しく妥当性を欠くご要望をされたり、契約者のご要望を実現するための手段として社会通念上不相当な行為(以下のとおりですが、これらに限りません)を行うことはご遠慮ください。これらの行為があったと当社が判断した場合、当社で提供しているサポートサービス(電話サポート・メールサポート・修理サービスなど)の提供をお断りする場合があります。さらに、悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、適切に対処します。
<社会通念上著しく妥当性を欠くご要望>
- 当社が提供するサービスの範囲及び第15条(保証及び責任の限定)など本規約の内容を超えた金銭・商品交換・無償修理の要求など、過剰なサービス提供の要求
- 合理的理由のない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求
<契約者のご要望を実現するための手段として社会通念上不相当な行為>
- 威迫・脅迫・威嚇・暴言行為
- 侮辱、人格を否定する発言
- プライバシー侵害行為
- 性的な発言
- 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
第23条 紛争解決
契約者と当社の間で、FMV ConnectIN povoにて提供するサービスにつき訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
